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MARRIAGE
REGISTRATION
オリジナル婚姻届を
ご用意しました。
おふたりがご結婚という
人生の節目を迎えられるにあたって、
お二人をお祝いするとともに、
これからの豊かな生活につなげていただきたいという
願いからNIHOオリジナルの婚姻届を
ご用意いたしました。
MARRIAGE
REGISTRATION
婚姻届デザイン
お選びいただいた婚姻届/出生届は郵送でお届けします。
資料請求フォームへおすすみいただき必要な情報をご入力ください。
HOW TO
婚姻届の使い方とお手続き方法
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STEP.01
デザインをお選びください -
STEP.02
婚姻届のお受け取り方法婚姻届は、郵送でお受け取りいただけます。
資料請求ページへお進みいただき、入力フォームへ必要事項と婚姻届デザインをご入力ください。写真データをお送りいただく必要のあるデザインの場合、資料請求後にLINEコンシェルジュをご登録ください。担当のものがご案内させていただきます。
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STEP.03
記入の仕方〇届出日
役所に提出する日(土・日・祝日も可 )を記入します。
〇氏名&届出人署名押印欄
すべて旧姓で記入します。署名欄は必ず本人が記入します。
〇住所
住民票に記載されている住所を記入します。世帯主は、住民票に掲載されている世帯主となります。
〇婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍
夫の姓にするのか妻の姓にするのかいずれかにチェックをします。新しい本籍は、夫婦となるおふたりの新しい戸籍の所在地を記入します。
〇連絡先
昼間連絡が取れる電話番号を記入します。
〇証人欄
成人2名の署名・押印が必要となります。
記入事項を訂正する場合は二本線で消し、正しい内容を記入します。修正液や修正テープ不可となります。
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STEP.04
婚姻届の提出に必要なものを準備- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本
- 転出届
- 身分証明書
お手元に届いた婚姻届を、戸籍課窓口へ届け出る場合、記入事項に間違いがあったらその場で修正し、届出人の印鑑が必要になる場合があります。
また、結婚前の本籍地とは異なる役所へ婚姻届を提出する場合、戸籍謄本が必要です。おふたりとも異なる場合はそれぞれの分が必要となります。(※戸籍謄本の有効期限は3か月)
転出が発生する場合は、転出届が必要になります。運転免許所、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなども必要となります。 -
STEP.05
役所窓口へ婚姻届を提出基本的にふたり揃って提出しましょう。結婚前の本籍地(おふたりのうちどちらでもOK)、新本籍地、所在地いずれかの役所です。遠方の場合は郵送でも受け付けてもらえます。
24時間、土・日・祝日も受け付けてもらえますが、出張所などでは夜間受付をしていない場合があります。必ず事前に確認しましょう。国内のリゾート地で挙式する場合所在地には滞在地も含まれるため、その地の役所に届け出ることも可能です。
BIRTH
CERTIFICATE
出生届デザイン
お選びいただいた婚姻届/出生届は郵送でお届けします。
資料請求フォームへおすすみいただき必要な情報をご入力ください。
HOW TO
出生届の使い方とお手続き方法
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STEP.01
デザインをお選びくださいお好みのデザインを上記のデザインの中からお選びください。
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STEP.02
出生届のお受け取り方法出生届は、郵送でお受け取りいただけます。
資料請求ページへお進みいただき、入力フォームへ必要事項と出生届デザインをご入力ください。写真データをお送りいただく必要のあるデザインの場合、資料請求後にLINEコンシェルジュをご登録ください。担当のものがご案内させていただきます。
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STEP.03
記入の仕方出生届と出生証明書とは一体になっております。出生証明書は、出生届の右半分に出生した病院等の医師や助産師が記入し、署名押印済のものになります。出生届は、必ずA3サイズの白紙に印刷してください。
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STEP.04
出生届の提出に必要なものを準備- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 身分証明書
戸籍課窓口へ届け出る場合、記入事項に間違いがあったらその場で修正し、届出人の印鑑が必要になる場合があります。母子健康手帳には「出生済み証明」という欄に、出生届が受理されたと記してもらいます。市役所閉庁時に届け出された場合、母子健康手帳に証明印を押印できないため、後日、再度役所に行くことになりますのでご注意ください。また、身分証明書運転免許所、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどが必要となります。
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STEP.05
役所窓口へ出生届を提出基本的には父もしくは、母がと提出することとなります。代理人による手続きも可能ですが、届出人は父若しくは母としなければなりません。出生届の届出人とは、必要事項を記入し、届出人署名欄に署名・押印をした人のことを指し、役所に書類を提出するだけの人とは異なりますので、注意しましょう。
出生届は、生まれた日を含む14日以内の提出が義務付けられています。国外で出産した場合は3か月以内になります。出生届の提出場所は、父母の本籍地、届人の現住所、出生地など、どこの市区町村の役所でも提出できますが、「子ども手当」「出産一時金」「児童手当」など各種申請するのに便利ですので、父母の住民票のある役所での提出をオススメします。
お好みのデザインを上記のデザインの中からお選びください。